高齢社会にともない、親の不動産を相続するときには相続人も高齢となるケースも増えてきました。
相続人のなかに認知症の人がいることもあり、手続きに不安を感じる方も多いですが、認知症といえどもその人を抜いて協議をおこなうことはできません。
では、もし相続人になかに認知症の人がいた場合、具体的にどのようにして手続を進めればよいのでしょうか。
不動産相続の遺産分割協議では認知症の人を除外することはできない
不動産の相続手続きには法定相続と遺産分割協議の2種類が存在しますが、法定相続では相続人がどのくらいの割合で相続できるのかが決まっています。
しかし、多くの場合相続人みんなで遺産をどのように分け合うかを話し合う遺産分割協議がおこなわれます。
もし、相続する不動産を遺産分割協議で分ける場合、相続人全員での話し合いが必須となり、全員が参加しないと無効になってしまいます。
そのため、認知症の人も交えて話し合いをしなければなりませんが、適切な判断ができない場合は代理人を立てなくてはなりません。
代理人を使わずほかの相続人が認知症の人に代わって記名などをおこなうと、私文書偽造になるため、そのような行為はおこなわないようにしましょう。
認知症の相続人には成年後見人を立て不動産相続をおこなう
不動産相続における遺産分割協議では、認知症の方の代理となる「成年後見人」を立てる必要があります。
判断能力に欠けてしまう認知症の人の意思表示は法的に無効となってしまうため、その人に代わって意見をする代理人が必要です。
成年後見人とは、認知症などで判断能力が不十分な人に代わり、相続や契約といった法的な手続きをおこなう人のことをいいます。
成年後見人は判断能力が不十分な人を保護、援助し財産管理の役割も担いますが、判断能力がどれくらいあるかによって「補助」「保佐」「後見」という種類に分けられています。
これらを後見制度と呼びますが、これには法定後見と任意後見があり、法定後見は裁判所の判断で後見人を選任します。
任意後見は、将来のことを考え本人自ら後見人を選び契約を結んでおく方法で、弁護士などの専門家を選ぶことも可能です。
また、成年後見人の選任には時間がかかるため、将来を見据えて遺言書の作成をしておけば、成年後見人がいなくとも相続をおこなえます。
認知症の人がいる相続は、成年後見人の選任をおこなわないと遺産分割協議ができませんが、遺産分割協議には期限がないため放置してしまうことがあります。
しかし、新たな相続の発生や親族のなかに認知症の人が増えるなど、複雑化していく可能性もあるため早めの手続きが得策といえるでしょう。