不動産をお持ちの方は、毎年「固定資産税」を納めていますよね。
固定資産税は不動産登記の名義変更をしたからといって、納付義務がその瞬間から勝手に変更されるわけではないので注意が必要です。
不動産仲介会社も売買についてはプロですが、固定資産税については取引に関係ないので見落とされがち。
売主が自主的に意識しておきたい項目です。
そこで今回は、不動産売却における固定資産税について解説していきます。
不動産売却時に意識しておきたい固定資産税が発生する条件とは?
<固定資産税の納税義務者は誰になるのか>
固定資産税が発生する条件は「1月1日に不動産を所有している人物であること」です。
つまり12月31日にタイミングよく不動産の売却が完了しない限り、その年一年分の税金は売主が全額支払う必要があります。
<固定資産税はどのくらい?>
不動産の売買時には任意ではありますが、1年間の固定資産税を売主と買主で精算をするという方法があります。
これには1年の暦をどこから始めるのかという起点である「起算日」を設定する必要があり、一般的に関東では1月1日、関西では4月1日とされる場合が多いです。
たとえば「固定資産税がおおよそ20万円の群馬県太田市の物件へ7月1日に引っ越した」と仮定すると、売主の場合では20万円×181/365日=99178円となります。
これが同じに日に引っ越したとしても、関西であれば4月1日始まりになりますので、日数が変わって計算が異なります。
不動産売却のときには固定資産税を精算しよう
<売却時に固定資産税を精算した方がいい理由>
不動産の固定資産税は、買い手が見つかって名義変更がおこなわれたとしても、次の1月1日までは納税義務者は変更されません。
つまり売主と買主の間で固定資産税の清算をおこなわなければ、売主が1年間の税金を全額負担する必要があり、損をする場合があるということです。
<精算方法>
まず土地の場所により起算日が異なりますので、確認しておきましょう。
精算は前年度の固定資産税の金額を参考にして計算します。
計算した内容を買主に確認をとることにより、双方同意のもと精算することが可能です。
<精算時の注意点>
税金の清算は、あくまで双方の同意のもとにおこなわれる任意の取引です。
のちのトラブルへと発展する可能性もありますので、しっかり書面に残しておくことをオススメします。
間に入ってもらう不動産仲介会社と相談して、売却時に少しでも損をしないように取り組みたいところです。
まとめ
固定資産税の納税義務者は「1月1日に不動産を所有している人」という条件があります。
売却をしたにも関わらず税金の存在を忘れていると、住んでもいない土地の固定資産税を払うことになり、損をすることにつながりかねません。
しっかり清算をおこなって、新たな生活へと気持ちがリセットできるようにしておきたいものですね。
石原不動産株式会社では、群馬県太田市の不動産物件をご紹介しております。
マイホーム購入をご検討中なら、ぜひ当社までご相談ください。