不動産の相続は放棄できる?放棄するメリットとデメリット

不動産知識情報

不動産相続のなかで、放置されている山林や、今後住む予定のない実家などは相続したくないという方も多いのではないでしょうか。

維持管理費や税金などがかかるいわゆる「マイナスの財産」があった場合、相続したくないという方も少なくありません。

では、親が所有している不動産の相続を放棄した場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

不動産相続のイメージ画像


不動産相続を放棄するメリット


不動産は相続後すべてがプラスの財産になるわけではなく、利用価値のない土地や今後空き家になる可能性のある一戸建てなど、税金の関係から相続後にマイナスの財産になるものがあります。

そのため、手続きをおこなえば相続を放棄することも可能です。

平成27年5月に施行された「空き家等対策特別措置法」では、空き家を放置し「特定空き家等」に認定されると、建物の修繕や撤去の行政指導がおこなわれることになりました。

最終的には行政代執行が実行されてしまうので、これまで以上に空き家の維持管理を徹底しなくてはなりません。

<相続放棄するメリット>

不動産を相続放棄した場合のメリットは、固定資産税の支払いがなくなるという点です。

相続後にすぐに売却できるような不動産であれば問題ないのですが、なかなか売れず、買い主が現れるまで固定資産税を払い続けるのはコスト面で不安が残ります。

また、不動産に限らず遺産相続で相続人同士がもめてしまうのも珍しくありません。

遺産分割協議に参加しなくて済むので、精神的に開放されるという点もメリットといえるでしょう。

<相続放棄するデメリット>

相続を放棄しても、管理義務がなくならないというのがデメリットです。

相続人全員が放棄した場合、その不動産を国庫に帰属するための手続きをおこなう相続財管理人が家庭裁判所から選任されます。

選任されるまでの間は、管理義務は相続人にあるということを忘れないようにしましょう。

また、相続を放棄するとすべての遺産を放棄することになるため、不動産以外に預貯金やあった場合でもそれらを相続することはできません。

家庭裁判所での手続きが必要!不動産の相続放棄の進め方


不動産の相続を放棄するときは、家庭裁判所で手続きをおこないます。

しかし、相続放棄の申請期限は相続発生の3ヵ月以内なので、速やかに手続きを開始しなければなりません。

また、相続人が勝手に遺産を使ったり処分したりした場合、相続放棄が家庭裁判所から承認されないので注意が必要です。

まとめ


不動産相続において、引き継ぎたくない遺産は相続せず放棄することが可能です。

相続放棄にはすべての財産を放棄しなくてはならないなどの注意点もあるので、よく考えてから手続きを進めましょう。

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