「印紙税」というものをご存知でしょうか。
不動産を始め、契約書を取り交わす際には必ず必要になる税金です。
ここでは、不動産を購入するうえで知っておくべき印紙税の概要について解説していきます。
不動産売買契約に必要な印紙税ってどういうものでいくら必要なの?
印紙税は印紙税法に定められた課税文書、いわゆる契約書類に課税されるもので、納税する金額分の収入印紙を契約書に貼り付けたうえで、契約者の印鑑で消印を押すことで納付となります。
法律によって契約書に書かれた内容を保証するための税金だと理解しましょう。
不動産の売買契約書ももちろん課税文書ですので、収入印紙によって印紙税を納めなければならないのですね。
なお、印紙税の金額は、契約書に書かれている取引金額に応じて定められています。
不動産売買では数千円から1万円前後で収まることが多いでしょう。
例えば売却価格が1,000万円であれば印紙税は5,000円、5,000万円なら1万円と、売却価格に比例して印紙税額も上がっているのがわかりますね。
不動産売買では印紙税は誰が支払うの?
印紙税は、誰が支払うかが決められていません。
そのため、売主と買主で折半して負担するケースが一般的です。
契約書は売主分と買主分の2通を作成し、それぞれに収入印紙を貼り付けるため、各々が貰う契約書の収入印紙代を支払う、という形になります。
収入印紙は郵便局など「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店舗で購入できますが、不動産売買の場合は、不動産会社が手配する場合が大半ですので、金額だけ確認しておきましょう。
不動産売買の印紙税は節約できるってホント?
実は、契約書は契約当事者が合意した内容が明記されていればよいので、原本だけでなく、そのコピーも、原本と相違ない限り有効な書類となります。
そのため、契約書を1通作成し、収入印紙を貼り付けてからコピーすれば、1通分の収入印紙代で有効な契約書を2通作成できるのです。
ちなみに、原本は買主が、コピーは売主が持つのが一般的です。
その場合、売主の手元にはコピーだけが残るので、収入印紙の費用は買主がすべて負担することが多いです。
まとめ
不動産の取引をはじめ、契約書作成では必ず納めなければならないのが印紙税です。
取引金額によって納税額は決まっており、収入印紙を貼り付けることで納付します。
契約書は売主と買主それぞれが同じ書面で作成するため、収入印紙もそれぞれが1通分を負担し、折半とすることが基本です。
ただし、契約書はコピーも原本と同様の効力を発揮するため、売主がコピーで了承すれば、1通分の収入印紙代で契約書を2通作成できます。
その際、収入印紙は買主負担となる点に注意してください。
このように、印紙税の仕組みは意外と理解しやすいので、この記事が参考になれば幸いです。
これから不動産の購入を検討されている方で、なにかお困りでしたらお気軽に、石原不動産株式会社までお気軽にお問い合わせください。