住み替えなどでマイホームを売却した場合、経費を差し引いて利益が残ると課税されますが、条件によっては軽減されます。
条件によって大幅に税額が変わるので、あらかじめ軽減される条件を確認して、売却する時期を決めることをおすすめします。
今回は、マイホーム売却時に課される「譲渡所得税」についてご紹介します。
マイホーム売却にかかる税金①譲渡所得税の概要
1.譲渡所得税とは
譲渡所得税とは、「不動産を売却して利益が出た場合に支払う税金」で、所得税・住民税が含まれます。
計算式は「売却価格-購入にかかった費用-売却にかかった費用」ですが、税率は条件によって大幅に変わります。
なお、通常は全部の所得を合計して所得税を算出しますが、不動産売却の場合は、不動産ごとに税金を算出します。
2.譲渡所得税の税率
所有年数5年以下の場合、「譲渡所得×39.63%」で算出するので、かなり負担が重くなります。
所有年数5年を超えた場合は、「譲渡所得×20.315%」と税率が約半分になるので、かなり負担が軽くなります。
もう少しで所有年数5年を超えるという場合は、ほかの特例も確認して、控除を受けられないようであれば少し待つことをおすすめします。
マイホーム売却にかかる税金②譲渡所得税の軽減
所有年数10年を超えたマイホームを売却する場合、さらに税率が軽減されます。
具体的には、6,000万円以下の部分は「譲渡所得×14.21%」、6,000万円を超える部分は「譲渡所得×20.315%」で算出します。
なお、所有年数とは月でなく、売却した年の1月1日時点を基準に算出するので、注意が必要です。
マイホーム売却にかかる税金③譲渡所得税の手続き
譲渡所得税は、確定申告して納税する必要がありますが、申告期間はマイホームを売却した翌年の2月16日~3月15日までです。
期間内に確定申告をするだけで良いので、住民税について申告する必要はありません。
なお、譲渡所得税の納税に必要な確定申告は電子申告も可能なので、期間内に窓口に行くのが難しい場合は、国税庁のホームページを確認してみてください。
また、支払いが厳しい場合は、あらかじめ相談して納付期限を延ばしてもらうことも可能です。
まとめ
以上、マイホーム売却時に課される「譲渡所得税」についてご紹介しました。
マイホームの所有年数が5年超えや10年超えなどの節目にあたる場合は、専門家に所有年数や各種特例を確認して、売却するか検討したほうが良いでしょう。
これから不動産の購入を検討されている方で、なにかお困りでしたらお気軽に、石原不動産株式会社までお問い合わせください。