マイホームを購入する際、家の購入金額だけでなく、税金も考える必要があります。
マイホームを購入する際に生じる「不動産取得税」は、申告すると軽減されます。
今回は、マイホームを購入する際に課される税金「不動産取得税」についてご紹介します。
マイホーム購入にかかる税金①不動産取得税の概要
1.不動産取得税とは
不動産取得税とは、「不動産を購入した場合に課される地方税」です。
課税するのは各都道府県なので、各都道府県から送付される「納税通知書」を使って納税することになっています。
また、各都道府県によって納期はまちまちです。
2.不動産取得税の税率
不動産取得税は、マイホームを売買した価格(時価)ではなく、固定資産税評価額を用いて算出されます。
固定資産税評価額とは市町村が算定した価格で、「土地は時価の約7割」「建物は時価の約5割~6割」が相場と言われています。
不動産取得税は、原則として「固定資産税評価額×4%」で算出しますが、土地と住宅については「固定資産税評価額×3%」、宅地については「固定資産税評価額×1/2×3%」に軽減されています。
なお、不動産取得税の軽減措置の対象は、2021年3月31日までに取得した不動産です。
マイホーム購入にかかる税金②不動産取得税の控除
要件を満たした場合、建物の固定資産税評価額から「100万円~1200万円」が控除されます。
控除を受けられるのは、「床面積50㎡以上240㎡以下」「居住用かセカンドハウス用」「1982月1月1日以降に建築されたか新耐震基準に適合している」という要件を満たしている住宅です。
また、要件を満たした住宅に用いる土地も、「45,000円」「土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×床面積の2倍(200㎡まで)×3%」のいずれか多い額が控除されます。
マイホーム購入にかかる税金③不動産取得税の手続き
不動産取得税の軽減措置を希望する場合は、各都道府県の税事務所に申告する必要があります。
申告期限は各都道府県の条例によって変わるため、マイホームを購入後は早めに税事務所に確認したほうが良いでしょう。
なお、申告を忘れて軽減なしの税額で納税通知が送付された場合は、すぐ税事務所に相談してみてください。
まとめ
以上、マイホームを購入する際に課される税金「不動産取得税」についてご紹介しました。
軽減措置を受けるためには、税事務所に申告する必要があるので、早めに問い合わせたほうが安心です。
これからマイホームの購入を検討されている方で、なにかご不明点がおありでしたら、お気軽に石原不動産株式会社までお問い合わせください。